2007年10月より開始!  

「アメリカ合衆国コピーライトオフィス」への
著作権登録代行業務を開始します!
 
*我が国における『著作権』に関する認識の低さと、著作権の創作立証の重要性
     
 


  アメリカでは以前より、個人や企業の権利を重視する国策、国民性から、「アメリカ合衆国コピーライトオフィス」への登録が行なわれており、その数は毎年60万件にも及んでおります。
 
 アメリカでは権利に関する意識が高く、権利主張、または訴訟の脅威を防ぐ為、どんな小さな商品に至るまで、著作権登録を行い「COPY RIGHT」表示がなされていますこのようなワールドワイドな著作権の権利侵害に関する脅威は、もはや対岸の火事ではなく、我が国にも著作権に関する脅威は迫っているのです(詳しくはこちら)。

 そこで、わが国における著作権創作立証の重要性について、弊社「株式会社知的所有権協会」では、平成5年1月より、日本で始めて、著作権の主張に必要な「創作事実立証」を目的とした「知的所有権(著作権)登録」制度をスタート。現在まで約25万件の創作事実立証の登録業務と、当会の指導によって、たくさんの発明成功例を生み出して参りました。

 今回、知的所有権協会は、アメリカ ニューヨークに本社を置く、『日米トランスレーションズLLC』様との友好業務提携を行う事によって、アメリカ合衆国コピーライトオフィスへの「著作権登録代行業務」をスタートする事になりました。

 したがって今回の友好業務提携によって・・・アメリカ本国にある「アメリカ合衆国コピーライトオフィス」への、「著作権登録代行サービス」が可能になります。また、著作権は全世界に及ぶ権利であり、業務提携を行ったことで、アメリカ国内での販売網をもご紹介する事が可能になりました。

 「アメリカへの著作権登録代行スタート」に加え、「全米での販売も可能になる!」これが、当会が行う「米国への著作権登録代行業務の一番のメリットなのです!

 
*当会と友好業務提携を結んだ、『日米トランスレーションズLLC』とは?  
     
   


  今回、当会と友好業務提携宣言を行なった、「日米トランスレーションズLLC」は、ニューヨークに本社、埼玉県さいたま市に支社を持つ、各種翻訳サービスを提供企業です。
  日本の法人、在米日系法人、また海外進出を検討されている方々へ、日米両方のサイドでワールドワイドな翻訳サービスを展開されております。

 特に、日本の有名企業で知的財産権に関する翻訳業務や、アメリカと日本、両国間における知的財産権管理をされていた経験があるため、アメリカの各省庁への申請に対するノウハウには卓越された経験がある企業です。
 
  日本国内のみでの知的財産管理しか経験がない他の業者とは、「申請書類作成のクオリティ」や「カバーレター作成による、任意書類による審査官へのアピール」等の面で、一線を画すビジネスをされております。

 (右の会社案内はクリックで拡大できます)。
 

 
 
 
*友好業務提携調印式の模様(於 2007年7月7日京王プラザホテル)  
     
   
  7月7日(土)に、京王プラザホテルにて行われた、友好業務提携調印式には、日米トランスレーションズLLC代表取締役社長、ディビット・ロザスコ氏(写真左)、株式会社知的所有権協会代表取締役社長、井上睦己(写真右)が参加致しました。
 友好業務提携調印式後の、記者会見では、双方代表者ともかたい握手で、今後のお互いの健闘を誓い合いました。

 
今回、契約が交わされた、友好業務提携宣言書

 「お互いの業務を、現在、未来にわたって支援しあい、日米のおける発明家や企業の支援、育成をおこない、日米両国の産業・文化の発展に寄与する」事がうたわれております。 (クリックで拡大できます)

 また、日米の知的財産権の交流を深め、日米を含めたワールドワイドなアイデアコンクール等の開催等も含めて、知的所有権協会が、アジアを代表する知的財産立国のリーダーとして、デービットロザスコ氏のご協力を頂きながら、さらに発展してまいりたいと思います。
     
*アメリカ合衆国コピーライトオフィスへ登録する効果とは  
     
   
  アメリカ合衆国コピーライトオフィスへの登録を行うと、様々な効果が期待できます!
 特に、効果CとDは、当会で実施している創作事実立証制度
「知的所有権(著作権)登録」で得られる効果に加えて、アメリカ合衆国コピーライトオフィスへ登録する事によってのみ得られる、注目の効果です。

@
 
  従来の、知的所有権協会への「知的所有権(著作権)登録」に加え、さらに「アメリカ合衆国 コピーライトオフィス」への登録もする事により、著作権の立証をするための証拠を充実させ、有事の際の権利主張が有利になる効果があります!
 著作権侵害に関する事件の増加が見こまれる今後、ニーズはさらに高まることが期待されます。
A
 アメリカ合衆国コピーライトオフィスへの登録によって発行された著作権登録証明書は、日本国内での裁判においても、著作権の立証に必要な創作事実の立証について強い証明力が認められています。
B
 
  従来の、知的所有権協会への「知的所有権(著作権)登録」でも可能であった、(C)表記(CopyRight)表記が、「アメリカ合衆国 コピーライトオフィス」へも登録もする事でも可能となります。
  この(C)表記および、登録番号等の表記によって、著作物を侵害する者への、より強い抑止力を持つようになります。
C
 注目の効果!

 アメリカ合衆国コピーライトオフィスで登録が行われると、登録証明書が発行されます。この登録証明書は、「公的発行物」である為、有事の際は、アメリカ合衆国コピーライトオフィスによる証明を受ける事ができます。
D
 注目の効果!
 
  アメリカ合衆国コピーライトオフィスへ、著作物の発行後5年以内に著作権登録をしているかぎり、著作権が侵害された場合、著作権の有効性および著作権の保有について法律上の推定を受けることができます(アメリカ合衆国著作権法410条)。

 また米国では、アメリカ合衆国コピーライトオフィスへ著作権登録をしておけば、著作権登録後に起こった著作権侵害については、著作権者に法定賠償請求権と弁護士費用賠償請求権が与えられるという効力があります(アメリカ合衆国著作権法412条)。

 
  *我が国における、米国著作権登録の有効性を示す判例  
 

 アメリカ合衆国コピーライトオフィスによる著作権登録証明書は、日本での裁判においても有効です。

 「ジョイサウンド仮処分事件」(東京高裁平成9年8月15日判決)でも、我が国における、有効性を示す判例が示されています。
 
*アメリカ合衆国コピーライトオフィスへの登録の流れ  
     
 
 
     
*アメリカ合衆国コピーライトオフィスへ登録できる著作物の種類と料金  
 

 

 
登録できる著作物
 
 

@言語著作物

小説、論文、歌詞、発明品の説明書、等

A視覚著作物
イラスト、キャラクター、ロゴマーク、絵画、図形、彫刻、写真、等

※アメリカ合衆国コピーライトオフィスでは、様々な著作物の登録を行っておりますが、しばらくは上記2点のみの登録代行のみを受け付けさせていただきます。

当会が行う
『登録代行』の特徴
 
  日本語による著作物をそのまま利用する場合(英訳した状態で配布する予定がない場合)、登録を希望する著作物の翻訳は基本的に不要です。

 しかし当会では、アメリカ合衆国コピーライトオフィスでの登録審査に際し、審査官に内容を十分理解・判断して頂き、確実で迅速な登録証明書の発行を受けることができるように、日本語で表記された著作物とは別に、翻訳文を添付して登録を致します。

 上記は、当会が行う著作権出願代行業務の中での、他業者との一番の特徴です。
 
必要書類

 上記に当てはまる、登録を希望する著作物見本。
 
※登録済みの「知的所有権(著作権)登録願」のコピーでも可
申込から登録
までの期間

 米国著作権登録申請見積書提出から、登録完了まで約8ヶ月

※登録する著作物によって、米国での審査にかかる期間が変わりますので、あくまで目安とお考え下さい。
登録費用
 


  文章量や翻訳の内容によって料金は前後致します。詳しくは上記の方法に従って、見積をご依頼下さい。
 なお当会料金設定は、他業者料金よりも低い、業界最安値での設定をさせていただいております。
 当会会員の方は、お見積金額より10%の会員割引サービスが受けられます。

※≪参考料金≫

必要経費2万7千円(申請料46$・英文申請書作成料・手形作成手数料・発送料込み)の他、著作物の翻訳が必要な場合は、別途翻訳料が必要となります。

詳しくは、登録をご希望の著作物を同封の上、下記見積依頼書にご記入の上お見積をご依頼下さい。

※特許等と異なり、登録後の権利継続に必要な更新料等のランニングコストも一切かかりません。

お客様に、まず最初にして頂く事

 米国への著作権登録をご希望の方には、まず下記のいずれかの方法にて、登録費用の見積もりが必要となります。
 お見積は、ご依頼を頂いてから約3週間前後のお時間が掛かりますのでご了承下さい。



≪手書き・郵送による、見積依頼をご希望の方≫


 「米国著作登録申請見積書(wordデータ)」をダウンロードして、必要事項を、見積依頼書書き方見本を参考に入力、作成し、登録を希望する著作物見本(※登録済みの「知的所有権(著作権)登録願」のコピーでも可)を必ず同封のうえ、当会へ郵送して下さい。
  登録にかかる費用の見積書を、後日書面にてお知らせ致します(お預かりした「書類」は、お見積書と一緒に一旦お客様へ返却させて頂きます)。


≪メールによる、見積依頼をご希望の方≫

 メールでの見積依頼も可能です(※登録を希望する著作物に関するデータが存在する場合)。

 メールでの見積依頼については、「米国著作登録申請見積書(wordデータ)」をダウンロードして、見積依頼書書き方見本を参考にして必要事項を入力の上、登録を希望する著作物のデータ(※登録済みの「知的所有権(著作権)登録願」をスキャンしたデータでも可)を必ず一緒に添付して、会員番号、住所、氏名を明記の上、下記のメールにてお送り下さい。
 登録にかかる費用の見積書を、後日郵送にてお送り致します。

※お送り頂くデータの容量によっては当会にて開く事が出来ない可能性もありますので、あらかじめご了承下さい。

現在好評につき、翻訳完了まで約2ヶ月のお時間を頂いております。受け付け順の手続きとなりますので、あらかじめご了承下さい。
 
  *「米国著作権見積申請書」の請求・見積依頼はこちら 
 

≪米国著作権登録「見積依頼書」請求先・見積依頼先≫


◎プリントアウトが出来ない方は、返信切手200円分を同封の上、下記まで資料をご請求下さい。

◎見積を依頼を書面にてされる方は、「米国著作登録申請見積書(wordデータ)」
をダウンロードして、必要事項を、見積依頼書書き方見本を参考に入力の上、「登録を希望する著作物見本(※登録済みの「知的所有権(著作権)登録願」のコピーでも可)」と一緒に当会へ郵送にて送付して下さい。

 
  〒169-0073 東京都新宿区百人町1-10-7-3F 株式会社 知的所有権協会「米国著作権登録係」


             見積依頼・お問合せのメールはコチラ ⇒  


必ず「件名(Subject)」は空白にせず「米国著作権見積依頼」と必ずご入力くださ\い)。件名が未記入、又は不明なものにつ
いては、データ保全の関係上、すべて削除処理させて頂いておりますので、ご了承下さい。

その他、ご不明な点についてのお問合せも、こちらのメールよりお問合せ下さい。

 

 
 



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