自社パンフやノウハウの保全に!  
代行事業開始4年で 100件の登録実績を達成!
オンライン申請で最速3ヶ月で登録証発行!


業界ナンバーワンの登録実績!

「アメリカ合衆国コピーライトオフィス」への
著作権登録代行 申込受付中!
 
*これまで91件の登録実績を達成!

大変好評の「アメリカ合衆国コピーライトオフィス」への著作権登録代行サービス。法人様をはじめ、一般の大衆発明家の方々にも、アメリカの公的機関へ登録される点にメリットを感じて頂き、たくさんのお申込を頂いております。

現在まで、登録申請中の案件が続々と登録され、アメリカより登録証が届きました(2012年4月現在)。

その数はなんと91件!

実績を重ねるごとに、見積依頼の数も、正式に登録を希望される方の数も増えております。
なお現在、申請後結果がわかるまでには約9〜12ヶ月(オンライン申請の場合)の期間を要する為、お急ぎの方は早めの登録申請がオススメです!
 
*オンライン申請導入により、最速でなんと3ヶ月で登録完了!
 
 未公開著作物の場合、オンラインによる申請が可能。
 この場合、アメリカコピーライトオフィスによる公式発表によれば、9〜12ヶ月で申請結果が通達されるとのこと。
 
 しかし、今年度より当会がオンライン申請を行った案件では、最速の方でなんと3ヶ月たらずで無事登録となり、登録証が発行されております。
 
 登録証発行の迅速化は、創作事実をいち早く立証する事が可能となり、当会の数々のクライアントにご満足頂いております。


家屋の設計図が登録となった無川忠さん

≪たくさんの企業・発明家の方々にもご利用頂いております!≫

従来の二次元バーコード(QRコード)にイラスト等を加えた「ロゴQ」。この「ロゴQ」を開発された、ATコミュニケーションズ様にも、当会の「アメリカ合衆国コピーライトオフィス」への著作権登録を、ご愛用頂いております!

主な登録案件は、「ロゴQ」に関する各種パンフレット類、又は、現在進行中の新規ビジネスプラン等、公開済み・未公開の創作物含め数十件です。
 
※クリック拡大(PDF)


≪権利や模倣等でお悩みの法人様に朗報です!≫

現在配布中、又は公開中の「パンフレット・カタログ・取扱説明書・パッケージデザイン・WEBデザイン・コンテンツ類」などの、著作権で保護が可能な各種創作物。
また、現在未公開である、社外秘の「事業計画・社内ノウハウ」などなど・・・。

発行済みの創作物であれば、常に模倣や無断複製の脅威にさらされています。
また、現在進行中の事業に関連する産業財産権が、いつ、先に出願されてしまうとも限りません。その場合、先に事業として進行していた先使用を立証できる証拠を作っておかなければ、事実上、当該事業の実施をすることはできなくなってしまう危険性も考えられます。

これらについては、著作権の主張をするためにも、又今後、先使用の事実を立証できるようにしておく為にも、「アメリカ合衆国コピーライトオフィス」の著作権登録制度の活用をオススメ致します!

アメリカの公的機関である「コピーライトオフィス」が発行する登録証は、模倣行為への抑止力になるばかりでなく、裁判の場でも有効な証拠として活用できたり(※「ジョイサウンド仮処分事件」東京高裁平成9年8月15日判決)、他社特許等の権利から、自社ノウハウを保護することも可能な場合があります。

まさに「備えあれば憂いなし」。事が起きてから対処するのではなく、今後を見据えた事前の法的保護に対する意識を持ちましょう。

詳細については、事務局松野(TEL03−6233−4771)まで、お問い合わせ下さい!
 
*我が国における『著作権』に関する認識の低さと、著作権の創作立証の重要性
     
 


アメリカでは以前より、個人や企業の権利を重視する国策、国民性から、「アメリカ合衆国コピーライトオフィス」への登録が行なわれており、その数は毎年60万件にも及んでおります。
 
アメリカでは権利に関する意識が高く、権利主張、または訴訟の脅威を防ぐ為、どんな小さな商品に至るまで、著作権登録を行い「COPY RIGHT」表示がなされていますこのようなワールドワイドな著作権の権利侵害に関する脅威は、もはや対岸の火事ではなく、我が国にも著作権に関する脅威は迫っているのです(詳しくはこちら)。

そこで、わが国における著作権創作立証の重要性について、弊社「株式会社知的所有権協会」では、平成5年1月より、日本で始めて、著作権の主張に必要な「創作事実立証」を目的とした「日米コピーライト申請」制度をスタート。現在まで約25万件の創作事実立証の登録業務と、当会の指導によって、たくさんの発明成功例を生み出して参りました。

今回、知的所有権協会は、アメリカ ニューヨークに本社を置く、『日米トランスレーションズLLC』様との友好業務提携を行う事によって、アメリカ合衆国コピーライトオフィスへの「著作権登録代行業務」をスタートする事になりました。

したがって今回の友好業務提携によって・・・アメリカ本国にある「アメリカ合衆国コピーライトオフィス」への、「著作権登録代行サービス」が可能になります。また、著作権は全世界に及ぶ権利であり、業務提携を行ったことで、アメリカ国内での販売網をもご紹介する事が可能になりました。

「アメリカへの著作権登録代行スタート」に加え、「全米での販売も可能になる!」これが、当会が行う「米国への著作権登録代行業務の一番のメリットなのです!

米国著作権局で登録されたことを示す登録証


当会の「創作事実立証制度、解説パンフレット」の著作物に対して、「TX6−886−910号」として登録になりました。
申請から1年6ヶ月、待ちに待った登録証です。


 
 
*当会と友好業務提携を結んだ、『日米トランスレーションズLLC』とは?  
     
   


今回、当会と友好業務提携宣言を行なった、「日米トランスレーションズLLC」は、ニューヨークに本社、埼玉県さいたま市に支社を持つ、各種翻訳サービスを提供企業です。
日本の法人、在米日系法人、また海外進出を検討されている方々へ、日米両方のサイドでワールドワイドな翻訳サービスを展開されております。

特に、日本の有名企業で知的財産権に関する翻訳業務や、アメリカと日本、両国間における知的財産権管理をされていた経験があるため、アメリカの各省庁への申請に対するノウハウには卓越された経験がある企業です。
 
日本国内のみでの知的財産管理しか経験がない他の業者とは、「申請書類作成のクオリティ」や「カバーレター作成による、任意書類による審査官へのアピール」等の面で、一線を画すビジネスをされております。

(右の会社案内はクリックで拡大できます)。
 


「日米トランスレーションズLLC」会社案内はこちら
 
 
 
*友好業務提携調印式の模様(於 2007年7月7日京王プラザホテル)  
     
   
7月7日(土)に、京王プラザホテルにて行われた、友好業務提携調印式には、日米トランスレーションズLLC代表取締役社長、ディビット・ロザスコ氏(写真左)、株式会社知的所有権協会代表取締役社長、井上睦己(写真右)が参加致しました。
友好業務提携調印式後の、記者会見では、双方代表者ともかたい握手で、今後のお互いの健闘を誓い合いました。

 
今回、契約が交わされた、友好業務提携宣言書

「お互いの業務を、現在、未来にわたって支援しあい、日米のおける発明家や企業の支援、育成をおこない、日米両国の産業・文化の発展に寄与する」事がうたわれております。 (クリックで拡大できます)

また、日米の知的財産権の交流を深め、日米を含めたワールドワイドなアイデアコンクール等の開催等も含めて、知的所有権協会が、アジアを代表する知的財産立国のリーダーとして、デービットロザスコ氏のご協力を頂きながら、さらに発展してまいりたいと思います。
     
*アメリカ合衆国コピーライトオフィスへ登録する効果とは  
     
   
アメリカ合衆国コピーライトオフィスへの登録を行うと、様々な効果が期待できます!

特に、効果CとDは、当会で実施している創作事実立証制度
「日米コピーライト申請」で得られる効果に加えて、アメリカ合衆国コピーライトオフィスへ登録する事によってのみ得られる、注目の効果です。

@
 
従来の、知的所有権協会への「日米コピーライト申請」に加え、さらに「アメリカ合衆国 コピーライトオフィス」への登録もする事により、著作権の立証をするための証拠を充実させ、有事の際の権利主張が有利になる効果があります!

著作権侵害に関する事件の増加が見こまれる今後、ニーズはさらに高まることが期待されます。
A
アメリカ合衆国コピーライトオフィスへの登録によって発行された著作権登録証明書は、日本国内での裁判においても、著作権の立証に必要な創作事実の立証について強い証明力が認められています。
B
 
従来の、知的所有権協会への「日米コピーライト申請」でも可能であった、(C)表記(CopyRight)表記が、「アメリカ合衆国 コピーライトオフィス」へも登録もする事でも可能となります。
この(C)表記および、登録番号等の表記によって、著作物を侵害する者への、より強い抑止力を持つようになります。
C
 注目の効果!

アメリカ合衆国コピーライトオフィスで登録が行われると、登録証明書が発行されます。この登録証明書は、「公的発行物」である為、有事の際は、アメリカ合衆国コピーライトオフィスによる証明を受ける事ができます。
D
 注目の効果!
 
アメリカ合衆国コピーライトオフィスへ、著作物の発行後5年以内に著作権登録をしているかぎり、著作権が侵害された場合、著作権の有効性および著作権の保有について法律上の推定を受けることができます(アメリカ合衆国著作権法410条)。

また米国では、アメリカ合衆国コピーライトオフィスへ著作権登録をしておけば、著作権登録後に起こった著作権侵害については、著作権者に法定賠償請求権と弁護士費用賠償請求権が与えられるという効力があります(アメリカ合衆国著作権法412条)。

 
  *我が国における、米国著作権登録の有効性を示す判例  
 

アメリカ合衆国コピーライトオフィスによる著作権登録証明書は、日本での裁判においても有効です。

「ジョイサウンド仮処分事件」(東京高裁平成9年8月15日判決)でも、我が国における、有効性を示す判例が示されています。
 
*アメリカ合衆国コピーライトオフィスへの登録の流れ  
     
○ 配布中のパンフレット(米国コピーライトオフィス 著作権登録 解説資料)
 
 
※クリック拡大

 
     
*アメリカ合衆国コピーライトオフィスへ登録できる著作物の種類と料金  
 

 

 
登録できる
著作物
 
 

@言語著作物

小説、論文、歌詞、発明品の説明書、等

A視覚著作物
イラスト、キャラクター、ロゴマーク、絵画、図形、彫刻、写真、等

※アメリカ合衆国コピーライトオフィスでは、様々な著作物の登録を行っておりますが、しばらくは上記2点のみの登録代行のみを受け付けさせていただきます。

当会が行う
『登録代行』の特徴
@参考翻訳を作成いたします!

日本語による著作物をそのまま利用する場合、登録を希望する著作物の翻訳は基本的に不要です。

しかし当会では、アメリカ合衆国コピーライトオフィスでの登録審査に際し、審査官に内容を十分理解・判断して頂き、確実で迅速な登録証明書の発行を受けることができるように、日本語で表記された著作物とは別に、翻訳文を参考資料として添付して、登録申請を致します。

翻訳担当するのは、長年、某IT関連メーカーで国際特許出願用の特許翻訳を担当してこられた、日米トランスレーションズLLCの専門スタッフ。
ネイティブによる単なる意訳とは違う、技術用語に特化した特許翻訳技術により、審査官の理解度に差が出ます。

A米国コピーライトオフィス審査官とのTEL・メール問い合わせルートを確保しております!
書類上のわずかな問題で、登録が保留になってしまうケースが多々あります。

この場合、問題点を米国コピーライトオフィスの審査官に直接問い合わせて確認し、速やかに対処する事で、迅速・かつ確実に登録されるよう、フォロー致します。

弊社が代行した登録案件でも、審査官に登録が遅延している理由を確認し、登録事項を訂正する事で、無事登録になったケースがありました。
問い合わせが出来ない場合、登録が遅れたり、登録が出来なくなる場合も考えられます。
 
上記2点は、当会が行う著作権出願代行業務の中での、他業者との一番の特徴です。
 
必要書類

上記に当てはまる、登録を希望する著作物見本。
 
※登録済みの「知的所有権(著作権)登録願」のコピーでも可
申込から登録
までの期間

○未公開著作物の場合
米国著作権登録申請見積書提出から、登録完了まで約9〜12ヶ月前後

○公開済み著作物の場合
米国著作権登録申請見積書提出から、登録完了まで約22ヶ月前後

※登録する著作物によって、米国での審査にかかる期間が変わりますので、あくまで目安とお考え下さい。
※テロ対策として、米国官庁への郵送物の検閲が厳重となっており、審査期間の長期化の原因になっております。
登録費用
 


文章量や翻訳の内容によって料金は前後致します。お見積は無料ですので、詳しくは上記の方法に従って、お見積をご依頼下さい。
なお当会料金設定は、他業者料金よりも低い、業界最安値での設定をさせていただいております。
当会会員の方は、お見積金額より10%の会員割引サービスが受けられます。

※≪参考料金(未公開著作物の場合)≫

必要経費、約2万円(申請料35$・英文申請書作成料・手形作成手数料・発送料込み)の他、著作物の翻訳が必要な場合は、別途翻訳料が必要となります。

詳しくは、登録をご希望の著作物を同封の上、下記見積依頼書にご記入の上お見積をご依頼下さい。

※公開済み著作物の場合、書類による申請(申請料65$)となります。
※特許等と異なり、登録後の権利継続に必要な更新料等のランニングコストも一切かかりません。

まずはお見積からどうぞ!


米国への著作権登録をご希望の方には、まず下記のいずれかの方法にて、登録費用の見積もりが必要となります。
お見積は、ご依頼を頂いてから約3週間前後のお時間が掛かりますのでご了承下さい。



≪手書き・郵送による、見積依頼をご希望の方≫


「米国著作登録申請見積書(wordデータ)」をダウンロードして、必要事項を、見積依頼書書き方見本を参考に入力、作成し、登録を希望する著作物見本(※登録済みの「日米コピーライト申請書」のコピーでも可)を必ず同封のうえ、当会へ郵送して下さい。

登録にかかる費用の見積書を、後日書面にてお知らせ致します(お預かりした「書類」は、お見積書と一緒に一旦お客様へ返却させて頂きます)。


≪メールによる、見積依頼をご希望の方≫

メールでの見積依頼も可能です(※登録を希望する著作物に関するデータが存在する場合)。

メールでの見積依頼については、「米国著作登録申請見積書(wordデータ)」をダウンロードして、見積依頼書書き方見本を参考にして必要事項を入力の上、登録を希望する著作物のデータ(※登録済みの「日米コピーライト申請書」をスキャンしたデータでも可)を必ず一緒に添付して、会員番号、住所、氏名を明記の上、下記のメールにてお送り下さい。
登録にかかる費用の見積書を、後日郵送にてお送り致します。

※お送り頂くデータの容量によっては当会にて開く事が出来ない可能性もありますので、あらかじめご了承下さい。

現在好評につき、翻訳完了まで約2ヶ月のお時間を頂いております。受け付け順の手続きとなりますので、あらかじめご了承下さい。

 
  *「米国著作権見積申請書」の請求・見積依頼はこちら 
 

≪米国著作権登録「見積依頼書」請求先・見積依頼先≫


◎プリントアウトが出来ない方は、返信切手100円分を同封の上、下記まで資料をご請求下さい。

◎見積を依頼を書面にてされる方は、「米国著作登録申請見積書(wordデータ)」
をダウンロードして、必要事項を、見積依頼書書き方見本を参考に入力の上、「登録を希望する著作物見本(※登録済みの「日米コピーライト申請書」のコピーでも可)」と一緒に当会へ郵送にて送付して下さい。

 
〒169-0072 東京都新宿区大久保2−13−4北原ビル303号室 
株式会社 知的所有権協会「米国著作権登録係」
TEL 03−6233−4771 / FAX 03−6233−4774


             見積依頼・お問合せのメールはコチラ ⇒  


必ず「件名(Subject)」は空白にせず「米国著作権見積依頼」と必ずご入力ください)。件名が未記入、又は不明なものにつ
いては、データ保全の関係上、すべて削除処理させて頂いておりますので、ご了承下さい。

その他、ご不明な点についてのお問合せも、こちらのメールよりお問合せ下さい。

 

 
 



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