| 米国コピーライトオフィス 訪問ツアー報告 |
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| *今回の企画の目的 |
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○企画意図とツアー詳細について
当会は、著作権の主張に必要な「創作事実立証登録」を行う、日本で一番有名な企業です。
アメリカへの著作権登録を日本でさらに普及させたい。
そのためには、コピーライトオフィスのシステムや、著作権先進国であるアメリカの現状を学ぶ必要があります。
当会が出した、コピーライトオフィス長官宛の、会談申込に返事があり、会談に臨むことになりました(企画意図とツアー詳細はこちら)。
○若い世代に著作権の重要性を学んで欲しい!
当会では、「日米コピーライト推進基金」を設立し、若い世代への知的財産権に関する人材育成も行っています。
今回は、コピーライトオフィスで行われる弁護士会談に同行してくれる、学生特派員を全国で募集しました。
9月17日には、、応募者の中から審査に選ばれた大学生の飯井小百合さんを、学生代表特派員として、派遣することになりました(出陣式開催報告はこちら)。
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コピーライトオフィスがある議会図書館全景
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| *会談について |
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下記にご紹介する記録は、2011年10月11日(水)に、ワシントンDCにある、アメリカ合衆国連邦政府所属機関、米国議会図書館内『コピーライトオフィス(米国著作権局)』のLM516会議室にて行われた会談をもとにまとめられました。
コピーライトオフィスからの出席者は、海外交渉部 主席弁護士マリア・ストロング氏。および、法務顧問局、弁護士アドバイザー、キャサリン・ローランド氏の2名。
対する知的所有権協会からは、当企画特命大使、松野泰明と、大学生代表特派員、飯井小百合。また、会談の手配、通訳としてご同行頂いた、ニューヨークに本社を置く当会提携企業代表、ディビット・ロザスコ氏と、名上陽子氏の計4名で公式会談に臨みました。
当日、午後1時半から90分間に渡って行われた会談の様子を、松野・飯井からの質問と、対する弁護士からの回答に解説を加え、ご紹介させて頂きました。
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コピーライトオフィスLM516会議室前にて
事務局松野と、ロザスコ氏
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学生代表特派員 飯井小百合
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| *会談 〜 米国は重視している、著作権登録システムについて〜 |
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○質問1
『日本には著作権登録制度がありません。事実立証の重要性について教えて下さい』 |
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…回答
アメリカでは、著作権主張のため、創作事実の立証を目的にした、コピーライトオフィスへの著作権登録が必須であるという認識が定着しています。
老若男女問わず、世界中から、年間約62万件の登録を受け付けています。
登録者は、著作権関連の裁判の際、弁護士費用の賠償請求が出来るなど、登録者に有利となる制度もあります。
日本には、たくさんのアニメキャラクター等、世界に進出できるようなすばらしい作品もたくさんあるのに、それらについての創作事実を立証する、公的な登録制度が整っていないのは、とても心配なことだと思います。 |
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…解説
対する日本はどうか?
文化庁では「著作権は自然に発生するので登録は不要」という説明の上、公開されていない創作物の、創作立証を目的にした登録は行なわれていません。
その説明は理論的には間違ってはいませんが、実務的な説明が足りません。
自然に発生するがゆえに、後の権利主張の際は、創作立証が必要になる場合があるからです。
創作立証が不十分で、裁判で権利主張をすることすら困難な人が日本にどれだけいるのか、計り知れません。
権利主張をするならば、自己判断で、創作立証を行うことが大切でしょう。
特に、我国の裁判でも証明力が立証された米国コピーライトオフィスの著作権登録は、大変有効な手段と言えるでしょう。
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当会が行う著作権立証登録を紹介してきました。
人任せにするのが、日本人の悪いクセです。
まだまだ、自分の責任で創作事実の立証をして、権利を主張すると言う自立心に乏しいのが現実です。
自分の創作物は自分で証拠を作り、権利主張をする事が重要なのです!
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質問2
『発明品に対する著作権の活用法について教えて下さい』 |
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…回答
文芸作品やイラスト、写真には著作権が発生すると考えられていますが、それは、商品に付属する説明書やパッケージに印刷される商品説明文やイラスト等においても同様です。
考え方をもっと柔軟にすれば、特許が保護する商品そのもののまわりに存在する著作物まで見えてきます。特許権と著作権を相互に活用し、商品を多角的に保護する手法は、興味深い考え方であると思います。 |
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…解説
発明品そのものは通常特許で保護されます。
しかし特許が取れるまでの間、または特許が取れない商品については、発明品そのものの使い方を説明した「表現部である台紙やパッケージ」を著作権で保護する手法が有効です。
取扱説明書が無ければ商品は売れないので、なおさら、取扱説明書の文章を著作権で保護する事は重要となります。
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プレゼン中の事務局松野
日本は、まだまだ著作権の活用においては後進国であることがわかりました。 |
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質問3
『著作権の権利主張(パッケージ等へのC表記)について教えて下さい』 |
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…回答
キャラクターだけでなく、文章や写真、イラストにも著作権は発生しています。
キャラクターの無断使用を防ぐだけでなく、パッケージ外見や文章の模倣に対抗する措置として、メーカーはそれぞれ判断し、そのデザインや文章を著作権登録を行い、パッケージに著作権の表示(?表記)をして、模倣への抑止力にしているのだと思います。 |
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…解説
アメリカ滞在中、スーパー等に行って様々な商品を調査しましたが、やはりほぼすべての商品パッケージに?表記が入っていました。
しかし、我国の商品には、ポケモン等の有名キャラクター商品以外は、ほとんど?表記は入っていません。
これが日本の現状です。
逆に言えば、ここに、今後の活動指針も見えてきます。C表記の根拠となる著作権登録と、表示法の指導をセットにしたコンサルティングは、当会はもちろんのこと、コピーライトアドバイザー、特許管理士等の資格者にも、特に注目して頂きたい点だと思います。
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対談風景
コピーライトオフィス主席弁護士マリアストロング氏と、事務局松野 |
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質問4
『若年層による著作権登録はあるのですか?』 |
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…回答
大学生はもちろん、小学生でさえ、著作権登録制度を利用しているケースがあります。
また保護者や、幼稚園や小学校の先生が、子供や生徒の作品を登録する例もあり、先日も、200名からの作品を受け付けたばかりです。
登録の傾向としては、絵や文芸作品のほか、趣味のバンド活動によって生まれた楽曲の登録など、多岐にわたります。創作意欲旺盛な若い作家、アーティストからの登録は特に多い事でしょう。 |
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…解説
米国では親が子供達に著作権登録制度のことを教えているそうです。
日本では小学生はおろか、学生や若い人達の登録でさえ珍しいので、日本と米国では著作権の認識にとても差があるのだと思いました。
それは日本の方が遅れているということなのでしょう。 |
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| *アメリカ議会図書館内見学 |
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会談終了後、日本から来た知的所有権協会のために、法務顧問局 副法務顧問ホープ・オキーフ氏がわざわざ議会図書館内を案内してくれました。
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ホープオキーフ氏の解説を聞く事務局松野とロザスコ氏。
壁画や柱など、大変装飾的で、図書館とはとても思えないほどの美しさでした。
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ホープオキーフ氏と事務局松野
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ホープオキーフ氏と特派員飯井小百合
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| *アメリカ調査 |
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今回のアメリカツアーのもう一つの目的が、観光と調査です。
特に、アメリカの発明品や生活、ニューヨークで話題になっている「ジャパン・カルチャー」についても、調査してきました。
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| *アメリカ視察を終えて・・・ |
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〜事務局 松野泰明 総論〜
今回お会いしたお二人の弁護士は、我国と、政府レベル会談も担当されてきた方。
今回は、民間企業として恐らく初めて、という記念すべき公式会談となったのでした。
発明品紹介や事業化談、当会の登録制度と権利活用等の実務的な話を長時間聞いて頂けたのは、政府レベル会談では決して出ない、珍しい話だったからかもしれません。
今回は初めての海外、しかも弁護士会談もある重責な出張でしたが、食も文化も、法律も色々学び、楽しませて頂きました。
見る物すべてが珍しく、探究心のあまり宿を抜け出し、24時間営業のスーパーで、発明品を探しては飯井さんと大喜びしてました。
国は違えど、創意工夫にかける思いは、日本人もアメリカ人もみな同じ!
日ごろ接している当会会員と変わらない、アメリカ人の発明にかけるマインドの高さに触れ、親近感を覚えたのでした。
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〜大学生代表特派員 飯井小百合 体験記〜
感性豊かで柔軟な発想ができる若者が発明・創作をし、著作権登録をすることはとても重要なことだと思いました。
国が理解を深め、親や学校が子供に著作権の大切さを教え、子供から大人までが発明・創作をし、素晴らしい作品が生まれた結果、世界が豊かになる日がくれば、なんてすばらしいことでしょう。
また、米国という日本と全く違う世界・文化を知ることもできました。
チップの払い方がよくわからず、松野さんが二重にチップを払ってしまったり、ホテルのチェックインに一時間並ばされたりと色々なことがありましたが、それも日本ではあり得ない貴重な体験でした。
日本で著作権への理解が深まり、いつか、小学生が著作権登録を行うのも当たり前になる日が来ることを夢に、今後さらに勉強をしてまいります。
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| *最後に・・・ |
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米国珍道中いかがだったでしょうか?
世界に出て思うのは、頼りになるのは自分だけということ!
自分が判断したことを自己責任で行う事が当然なのです。
後は、あなた自身の頭で考え、実行するだけです!
次回企画の際は、ぜひ会員の皆様のご参加もお待ちしております!(松野泰明・飯井小百合)
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| *著作権登録について |
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創作事実の立証をすることは、自分の権利を保全するためにも大切な事。
「米国著作権登録」については、こちらをご参照下さい。 |
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