|
ご存知アメリカでは、「コピーライトオフィス (US Copylight Ofice)
」にて、著作権は全て登録制にしており、年間60万件にも及ぶ著作物の登録が行われている。
「創作時に自然発生」するという特徴を持つ著作権の取得には、たとえば特許権の取得に必要であった「出願」や「登録」という方式的要件を一切必要としていない。
しかし、著作権の実際の権利主張には、著作物を創作した「創作事実の立証」が事実上必要であり、著作権の主張をする者には、各自でこれを証明する責任が求められている。
結果、多くの権利者が創作物に権利発生しているはずの著作権に関して、具体的な立証ができず、権利の模倣や盗用による被害が野放しとなっているのが我が国の現状である。
著作権の認識の薄さ、関係法律の不整備等、我が国における著作権の法整備はアメリカ等に大幅に遅れている。「著作権の創作事実の立証登録の重要性」を訴える弁理士も中にはいるものの(記事はこちら)、登録制度そのものの重要性についての理解はまだまだ遅れていると言うのが現状である。
なお当会では、アメリカの例同様、「著作権の登録」によって得られる「創作事実の立証(創作者、創作日時、創作内容の推定)」の利便性を、10年以上も前から当会独自の第三者証明制度「知的所有権(著作権)登録」の実施を通して主張している通りであり、「著作権の具体的な権利活用と権利主張」を行う為に必要な登録制度の有効性、必要性はこれからもさらに訴えていく必要がある。
ところが最近、総務省が著作物の利用を円滑にする為のあらたな登録制度の導入を検討中だという。(記事はこちら)
新たな必要性に応じた登録制度の導入、大いに結構である。権利者にとって、また利用者にとっても実際に活用出来なければ意味が無い。権利者、利用者の利便性を第一に考えた、総務省による新たな試みにエールを贈りたい。
|