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よくあるご質問 〜Q&A〜
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| Q1、ある団体から著作権ではアイデアは保護できない。登録の意味はないし、法的根拠もないと云われました。本当ですか?? | ||
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| Q2 アイデアを保護するのに著作権があればそれだけでよいのですか? | ||
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| Q3 登録後、同じような商品が出てきました。権利侵害では? | ||
| 権利侵害の判断は難しい問題ですが、著作権法について言えば、権利侵害の成立要件は・・・ 「@依拠性」 「A類似性」 「B利用行為」 の3点です。 噛み砕くと「利益を目的とした販売物がある著作物と類似している」点が、Aの類似性と、Bの利用行為です。 @の依拠性とは、模倣したかどうかです。つまり、自分の著作物が真似されたかどうか?という事です。 偶然に発生した類似と思われる著作物は、それ自体にも著作権が発生している可能性があり、依拠性があるとは言断できません。従って以前に著作物を見せた。または、公開している等の依拠性が推測されうるような因果・要因を立証できるかが大切です。 また、著作権は創作表現を保護するものであり、その内容(構造等)は特許等の産業財産権で保護します。創作内容の保護を希望する方は特許出願をご検討下さい。 |
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| Q4 貴団体に登録しなければ、著作権の立証はできないのですか? | ||
| 自分で証拠を出せればいいわけです。 公証人役場を利用する。郵便局の内容証明を利用するなど色々考えられます。 当会の登録のメリットは、その利便性の他、著作権に関する情報の蓄積にあります。皆様へのサポート体制(著作権の管理・運営)がそろっている点が違います。 また、最近注目されている米国著作権局への登録サポートも行っています(詳細はこちら)。 |
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