よくあるご質問 〜Q&A〜
 
  Q1、ある団体から著作権ではアイデアは保護できない。登録の意味はないし、法的根拠もないと云われました。本当ですか??
 
 
 
当会の登録の意味は、「2、当会の登録効果を利用した様々な活用方法」参照に記載されている通りですが、上記の質問に関しては「アイデア」という言葉の定義を明確にしなければ論じる事ができません。

アイデアとは「発想とかひらめき」であり、それだけでは著作権はもちろん、特許権でも保護できません。

そのアイデアをノートやパソコンに、イラストや説明書(企画書)や設計図等を描けば、著作権で保護できる可能性がありますし、具体的な構造、素材やデザインが決まれば、特許権取得等の可能性がでてきます(プログラムやゲーム・ゲーム方法等のアイデアは著作権性が高い)。

また、特許出願の特許庁、著作権出願の文化庁のように国の定めた登録とは違い、当会の登録は一民間団体が行っている独自の登録ですから、登録を行う法的根拠はない、という事になります。

だからといって、法的効果がない、というわけではありません。
当会の登録の目的と期待できる法的効果はこちら(「2、当会の登録効果を利用した様々な活用方法」参照)に記載されている通りです。
   
Q2 アイデアを保護するのに著作権があればそれだけでよいのですか?
 
 
「一つのアイデアが、一つの権利だけで守れる」というのはまれです。

多くの権利で複合的に保護されるケースが多いのです。また、大手企業などは「アイデアの提案は特許出願済のものに限る」等の社外提案規定があります。
従って、売込み先によっては、特許出願などを検討する必要性も出てきます。

しかし、特許を出せば必ず権利が取れるとか、必ず企業が買ってくれるというわけではありません。結局、自分のアイデアに対してどこまで費用がかけられるか?も大切な権利取得の判断基準となります。

現在の国際社会の中で、著作権のメリット、立証費用が安い、権利期間が死後50年と長い、権利が世界に及ぶ、をうまく活用していくことも大切です(特許の出願審査請求料は約20万円、権利期間は出願から20年、その効力は日本国内のみ通用します)。

また、契約書の中に「著作権の使用(権)料金」を入れておくことで特許権が切れた後、もしくは権利が取れなかった場合の印税を確保するなど、発明家はうまく活用しています。
   
  Q3 登録後、同じような商品が出てきました。権利侵害では?
   
  権利侵害の判断は難しい問題ですが、著作権法について言えば、権利侵害の成立要件は・・・

「@依拠性」
「A類似性」
「B利用行為」

の3点です。

噛み砕くと「利益を目的とした販売物がある著作物と類似している」点が、Aの類似性と、Bの利用行為です。

@の依拠性とは、模倣したかどうかです。つまり、自分の著作物が真似されたかどうか?という事です。
偶然に発生した類似と思われる著作物は、それ自体にも著作権が発生している可能性があり、依拠性があるとは言断できません。従って以前に著作物を見せた。または、公開している等の依拠性が推測されうるような因果・要因を立証できるかが大切です。

また、著作権は創作表現を保護するものであり、その内容(構造等)は特許等の産業財産権で保護します。創作内容の保護を希望する方は特許出願をご検討下さい。
 
Q4 貴団体に登録しなければ、著作権の立証はできないのですか?
 
  自分で証拠を出せればいいわけです。
公証人役場を利用する。郵便局の内容証明を利用するなど色々考えられます。
当会の登録のメリットは、その利便性の他、著作権に関する情報の蓄積にあります。皆様へのサポート体制(著作権の管理・運営)がそろっている点が違います。
また、最近注目されている米国著作権局への登録サポートも行っています(詳細はこちら)。
   
 
   
   
 

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