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当会への知的所有権(著作権)登録は、会員に限らず一般の皆様もご利用頂けます。
下記説明を熟読の上、皆様のライフスタイルに合わせてご活用下さい。
尚、初めてご利用の方は、必ず「当会のあゆみ」をご覧下さい。
※知的所有権(著作権)登録〜当会が実施する創作事実の立証業務の通称。以下登録と称す。 |
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*知的所有権(財産権)とは? |
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当会への登録について、お話する前に簡単に「知的財産権」の説明をしましょう。
私たちが考えたアイデア(新発想)は、目に見えない権利、(無体)財産権として憲法でも保障されています。
特に、高度なアイデアや創作性のあるものを守る法律が知的財産権(所有権)といい、具体的には、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)と著作権をいいます。
それぞれ、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法で明文化されています。 その他、関連法として不正競争防止法等があります。 |
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知的財産権
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特許権 |
モノの方法・構造を保護する |
| 実用新案権 |
モノの構造を保護する |
| 意匠権 |
モノのデザインを保護する |
| 商標権 |
モノやサービスのネーミングを保護する |
| 著作権 |
芸術作品・言語、キャラクター等各種表現を保護する
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*米国では当たり前の手法。商品保護は特許と著作権で行う |
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米国では、商品が生まれると、特許はもちろん、設計図やそのパッケージデザインや取扱説明書を米国著作権局へ、著作権登録します。
商品は、著作権で保護される「設計図(金型)」が無ければ成型できません。
「取扱説明書」が無ければ、商品は売れません。
また、模倣品の多くは商品の中身よりも、まずパッケージ等の外見が真似されます。いずれも、著作権が重要となるケースが多いのです。
だから、米国の法律家は、著作権登録も勧めます(米国での著作権表示例と、パッケージデザインの著作権侵害で、日本企業が訴えられたケース)。つまり商品は、特許と著作権の両方で保護するのです。
従って、世界的な認識としては、
○特許は「直接的商品保護」
○著作権は「間接的商品保護」と言われています。
皆様もぜひ、国際的手法である著作権の活用をご検討下さい。 |
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*「知的所有権(著作権)登録」制度のメリット(効果) |
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*登録願請求方法
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知的所有権(著作権)登録願 請求方法
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●知的所有権(著作権)登録願の請求方法
御入用の際は希望枚数、お届け先のお名前・ご住所・電話番号をメモにお書きの上、代金を添えてお送りください。
代金(一枚400円) 枚数分の代金をご用意ください。
送料(100円)何枚お求めでも、100円だけを加算してお送りください。
※ 合計金額を 1.現金書留 2.郵便小為替 3.郵便切手 のいずれかでお釣りのないようご用意いただき、同封してお送りください。
※当会への登録には、必ず当会で販売しております「知的所有権(著作権)登録願」原本のみをご利用下さい。コピー、その他書式での受付は出来ません。
≪申込先≫
169-0073
新宿区百人町1-10-7 一番街ビル
知的所有権協会

1000円お得!登録に使用できる回数券「ちてきとうろく券」好評発売中!
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*知的所有権(著作権)のご登録方法(書式見本がございます)
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ご登録方法については登録用紙裏面にて説明をしていますが、ここで主な点について説明をします。
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| 1. 発明・創作者氏名 |
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ここには、登録するアイデアを創作した人、つまり権利を受ける人の名前が入ります。企業の場合は代表者を明記します。 |
| 2. 住所 |
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基本的には、発明・創作者の住所となります。郵便配達先・配達先名が異なる場合は、別途ご指示いただくこととなります。 |
| 3. 代理人紹介者 |
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「知的所有権(著作権)の登録の普及員」として「著作権管理士制度」を設けています。その方の登録番号が記入されるところです。そのような紹介でない場合は無記入です。 |
| 4. 発明・創作の名称 |
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アイデアを一言で表現した名称。例「まんじゅうにうなぎをいれた食品」など。 |
| 5. 登録内容 |
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登録内容についてですが、結論から言うと、知的所有権(著作権)の登録は、特にこうしなければならないと言うルールはありません。よりよい登録内容は次の通りです。 |
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●例1・商品アイデアを登録する場合
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商品には切っても切れないものがあります。それは「取り扱い説明書」。つまり、著作権で守れるのはこの部分です(商品の構造は特許で守ります)。従って、商品の特徴・扱い方・使用図などを自分の(創作的)言葉で表現します。
また、その試作がある場合、その写真やイラスト、使用図なども入れます。
もう一つ大切な事は、その商品の発想から企画(企画書)・販売実績などの経緯がある場合は、その経緯も記入します。
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●例2・ビジネス的システムを登録する場合
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製品の製造方法や、ビジネスモデルなどのシステムの登録は、フローチャートを利用しながらシステムの流れがわかるように記入します。また、システムの目的・概要・利点を説明します。
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●例3・キャラクターやネーミングを登録する場合
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キャラクターとその用途、特徴を記入します。また、ネーミングの場合は、ネーミングとその対象商品(またはサービス)を明記し、その利点等の説明文を記入します。デザインや色の特色があれば、その点も書いてください。
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●例4・写真やイラストや音楽(芸術作品)を登録する場合
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写真はそのまま登録用紙に貼り付けることができます。
イラストや、書画等の作品も同様です。
また、音楽については、音符や歌詞を記入します。芸術作品は、その写真を撮って (日付入り)、作者、製作意図などを明記して写真とともに登録してください。
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●例5・その他、企画書や論文等を登録する場合
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企画書や論文、取扱説明書、絵本、自伝など、長文に渡る著作物は、縮小コピーをして、登録用紙に貼り付けてください(但し、重ね張りは不可)
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※具体的な登録内容を見たい場合は、リンクの著作権市場の掲載をご覧ください。 (掲載方法はほぼ同じです)
また、1枚で貼りきれない場合は、複数枚にまとめて登録する事も可能です。 |
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*記入後の登録申請方法
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登録願1枚につき、3,000円を添えて、記入済みの知的所有権(著作権)登録と登録料を必ず同封して下記、「知的所有権協会登録課」までご送付下さい。
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〒169-0073
東京都新宿区百人町1-10-7 一番街ビル3F
知的所有権協会 登録課 宛
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なお、登録料は、現金書留、または郵便為替のいずれかでご送金下さい。(収入印紙、小切手、切手等は受付出来ません)
登録完了後、お申込頂いてから2週間前後で登録が完了した原本をお返し致します。 |
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