当会への知的所有権(著作権)登録は、会員に限らず一般の皆様もご利用頂けます。
下記説明を熟読の上、皆様のライフスタイルに合わせてご活用下さい。
尚、初めてご利用の方は、必ず「当会のあゆみ」をご覧下さい。

※知的所有権(著作権)登録〜当会が実施する創作事実の立証業務の通称。以下登録と称す。
 
  *知的所有権(財産権)とは?
   
 
当会への登録について、お話する前に簡単に「知的財産権」の説明をしましょう。
 
私たちが考えたアイデア(新発想)は、目に見えない権利、(無体)財産権として憲法でも保障されています。

特に、高度なアイデアや創作性のあるものを守る法律が知的財産権(所有権)といい、具体的には、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)と著作権をいいます。
それぞれ、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法で明文化されています。 その他、関連法として不正競争防止法等があります。
   
 
知的財産権
特許権 モノの方法・構造を保護する
実用新案権 モノの構造を保護する
意匠権 モノのデザインを保護する
商標権 モノやサービスのネーミングを保護する
著作権

芸術作品・言語、キャラクター等各種表現を保護する

 
 
*米国では当たり前の手法。商品保護は特許と著作権で行う
 
米国では、商品が生まれると、特許はもちろん、設計図やそのパッケージデザインや取扱説明書を米国著作権局へ、著作権登録します。
 
商品は、著作権で保護される「設計図(金型)」が無ければ成型できません。
「取扱説明書」が無ければ、商品は売れません。
また、模倣品の多くは商品の中身よりも、まずパッケージ等の外見が真似されます。いずれも、著作権が重要となるケースが多いのです。
 
だから、米国の法律家は、著作権登録も勧めます(米国での著作権表示例と、パッケージデザインの著作権侵害で、日本企業が訴えられたケース)。つまり商品は、特許と著作権の両方で保護するのです。

従って、世界的な認識としては、

○特許は「直接的商品保護」

○著作権は「間接的商品保護」
と言われています。

皆様もぜひ、国際的手法である著作権の活用をご検討下さい。
   

  *「知的所有権(著作権)登録」制度のメリット(効果)
米国著作権登録 TX6−886−910
 
   
1、当会が行う「知的所有権(著作権)登録」制度とは

日本の著作権法によれば、著作権は無方式主義(著・第17条2項)であり、「創作物の創作時に自然発生する」とされています。

しかし権利の主張を行う為には「@創作時期の推定(著・51条)」「A創作者の推定(著・14条)」「B創作物の特定」、さらには、「C創作物が著作物であること」が必要となります。

当会の登録制度の目的は、皆様ご自身の判断による著作物(真似ではない独創性のある創作物C)を、第三者である当会が法定日付を活用し、@〜Bを証明するというものです。
 
2、当会の登録効果を利用した様々な活用方法

@文芸(小説・詩等)、学術(論文・フローチャート図等)、美術(美術工芸品・写真・書画・イラスト・ネーミング等)、音楽(歌詞・楽曲等)等の創作物に関する事実証明。

またアイデアや発明においては設計図(金型)やイラスト、企画書や取扱説明書、パッケージデザインや販売促進目的のカタログ、パンフレット、WEBサイト上のページレイアウトやテキスト・画像データ等の創作物の事実証明ができます。

また、プログラムやビジネス手法等、公開されたくないノウハウ等の保護として活用できます(特許等の産業財産権は、その内容が公開されます)。

A民法(第709条)刑事訴訟法(239条)において、相手側の模倣や冒認の証拠になる。

≪産業財産権との関係条文≫

・「特許法79条−先使用権」
他の特許出願前に、その発明を実施したり、実施の準備をしていた場合、〜当該他人が特許権を取得しても、その発明を継続して実施できる(法定通常実施権)。

・「商標法第32条−先使用権」
他の商標権者がその商標を出願する前から、同じ商標を使っている場合は、引き続きその商標の使用が認められる。

・「意匠法第26条」
意匠権者〜他人の著作権と抵触するときは、その意匠登録の実施ができない。

・「商標法第29条」
商標権者〜他人の著作権と抵触するときは、その登録商標の実施ができない。
 
3、文化庁の著作権登録について

文化庁で行う「著作権登録」とは、「@実名の登録」「A第一発行日の登録」「B権利移転の登録」「C出版権の登録」「Dプログラム登録」等のように、著作権の活用を円滑に進める為の制度です。
米国著作権局や当会が行う「権利者を推定する為の登録」とは性質が異なります。(文化庁HP
 

当会への登録を行う際の注意点

@目的について

当会の登録は上記1のように、創作表現の保護を目的としたものです。創作内容の保護を目的とした特許庁への出願(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)ではありません(特許庁HP )。

 
A効果について

当会の登録の効果は、上記2のような効果が期待できるものであって、その効果を保障するものではありません。また、その登録内容(創作内容)についても当会が審査・保証するものではありません。当会の証明義務(データ管理)は、当会での継続管理中の登録に限ります。
 
Bその他

当会の登録は、ご自身で第三者へ告知をしない限り、「非公開」となります。また、当会では、より一層の効果が期待できる「米国著作権局」への登録をサポートしております(詳細はこちら)。    
※特許庁への出願(特許・実用新案・意匠・商標)を希望される方は、別途ご相談下さい。
 
その他、良くあるご質問についてまとめた「Q&A」はこちら
 
 
 

*登録願請求方法


知的所有権(著作権)登録願 請求方法


知的所有権(著作権)登録願の請求方法

御入用の際は希望枚数、お届け先のお名前・ご住所・電話番号をメモにお書きの上、代金を添えてお送りください。
 
代金(一枚400円) 枚数分の代金をご用意ください。
送料(100円)何枚お求めでも、100円だけを加算してお送りください。

※ 合計金額を 1.現金書留 2.郵便小為替 3.郵便切手 のいずれかでお釣りのないようご用意いただき、同封してお送りください。

※当会への登録には、必ず当会で販売しております「知的所有権(著作権)登録願」原本のみをご利用下さい。コピー、その他書式での受付は出来ません。

≪申込先≫

169-0073
新宿区百人町1-10-7 一番街ビル
知的所有権協会




1000円お得!登録に使用できる回数券「ちてきとうろく券」好評発売中!

 


 
*知的所有権(著作権)のご登録方法(書式見本がございます)

 

ご登録方法については登録用紙裏面にて説明をしていますが、ここで主な点について説明をします。

 
1. 発明・創作者氏名
ここには、登録するアイデアを創作した人、つまり権利を受ける人の名前が入ります。企業の場合は代表者を明記します。
2. 住所
基本的には、発明・創作者の住所となります。郵便配達先・配達先名が異なる場合は、別途ご指示いただくこととなります。
3. 代理人紹介者
「知的所有権(著作権)の登録の普及員」として「著作権管理士制度」を設けています。その方の登録番号が記入されるところです。そのような紹介でない場合は無記入です。
4. 発明・創作の名称
  アイデアを一言で表現した名称。例「まんじゅうにうなぎをいれた食品」など。
5. 登録内容
  登録内容についてですが、結論から言うと、知的所有権(著作権)の登録は、特にこうしなければならないと言うルールはありません。よりよい登録内容は次の通りです。
 
●例1・商品アイデアを登録する場合
  商品には切っても切れないものがあります。それは「取り扱い説明書」。つまり、著作権で守れるのはこの部分です(商品の構造は特許で守ります)。従って、商品の特徴・扱い方・使用図などを自分の(創作的)言葉で表現します。
また、その試作がある場合、その写真やイラスト、使用図なども入れます。
もう一つ大切な事は、その商品の発想から企画(企画書)・販売実績などの経緯がある場合は、その経緯も記入します。

●例2・ビジネス的システムを登録する場合
  製品の製造方法や、ビジネスモデルなどのシステムの登録は、フローチャートを利用しながらシステムの流れがわかるように記入します。また、システムの目的・概要・利点を説明します。

●例3・キャラクターやネーミングを登録する場合
  キャラクターとその用途、特徴を記入します。また、ネーミングの場合は、ネーミングとその対象商品(またはサービス)を明記し、その利点等の説明文を記入します。デザインや色の特色があれば、その点も書いてください。

●例4・写真やイラストや音楽(芸術作品)を登録する場合
  写真はそのまま登録用紙に貼り付けることができます。
イラストや、書画等の作品も同様です。
また、音楽については、音符や歌詞を記入します。芸術作品は、その写真を撮って (日付入り)、作者、製作意図などを明記して写真とともに登録してください。

●例5・その他、企画書や論文等を登録する場合
  企画書や論文、取扱説明書、絵本、自伝など、長文に渡る著作物は、縮小コピーをして、登録用紙に貼り付けてください(但し、重ね張りは不可) 。
※具体的な登録内容を見たい場合は、リンクの著作権市場の掲載をご覧ください。 (掲載方法はほぼ同じです)
また、1枚で貼りきれない場合は、複数枚にまとめて登録する事も可能です。
 
     
 

*記入後の登録申請方法

     
登録願1枚につき、3,000円を添えて、記入済みの知的所有権(著作権)登録と登録料を必ず同封して下記、「知的所有権協会登録課」までご送付下さい。

〒169-0073
東京都新宿区百人町1-10-7 一番街ビル3F
知的所有権協会 登録課 宛
なお、登録料は、現金書留、または郵便為替のいずれかでご送金下さい。(収入印紙、小切手、切手等は受付出来ません)

登録完了後、お申込頂いてから2週間前後で登録が完了した原本をお返し致します。
   

 
 
 

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