当会への知的所有権(著作権)登録は、会員に限らず一般の皆様もご利用頂けます。下記説明を熟読の上、皆様のライフスタイルに合わせてご活用下さい。
※知的所有権(著作権)登録〜当会が実施する著作権立証登録業務の通称。以下登録と称す。
 
  *知的所有権(財産権)とは?
 
 
 当会への登録について、お話する前に簡単に「知的財産権」の説明をしましょう。私たちが考えたアイデア(新発想)は、目に見えない権利、(無体)財産権として憲法上(第29条)でも保障されています。
 特に、高度なアイデアや創作性のあるものを守る法律が知的財産権(所有権)といい、具体的には、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)と著作権をいいます。 それぞれ、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、著作権法で明文化されています。 その他、関連法として不正競争防止法等があります。
   
 
知的財産権 特許権 モノの方法・構造を保護する
実用新案権 モノの構造を保護する
意匠権 モノのデザインを保護する
商標権 モノやサービスのネーミングを保護する
著作権

芸術作品・言語、キャラクター等各種表現を保護する

 
 
*知的所有権(著作権)登録のメリット 権利保護の第一ステップ
 
 

 つまり、一つのアイデアはいろいろな法律(権利)によって守られるということです。権利取得の目的を明確にした上で、どの権利から押さえていくかを検討する必要があります。当会への登録とは、アイデア創作事実の証拠を残すことによって、自然発生する著作物の著作権の立証を行うものです。(特許などの産業財産権とは異なります)著作物とはアイデアの表現、つまり、取り扱い説明書やイラスト、図面、設計図、企画書などがその部類に入ります。すべてのアイデアの出発点となるこの著作物をまず、押さえることが大切なことです。著作権の立証になるだけでなく、このようなアイデアを考えていたという証拠になります。(たとえば、特許権取得は時間とお金がかかる上、権利取得できる可能性は低く、また、権利になったからといって企業が買ってくれるとは限りません。また、現在、特許庁に登録されている特許権の70パーセント以上が未使用であり、無駄出願として、特許庁も注意を呼びかけています)

 個人として、お金も時間も節約する最善の方法とは、まずは、当会への登録を行い、立証された著作権を企業に買ってもらい、企業が特許出願等(共同出願又は発明者が権利取得後実施権を企業に与える)を決定して、その費用も負担してもらうという方法です。現在、当会での契約立会いのほとんどがそのような内容です。また、企業によっては、商品サイクルや企業秘密を考えて、特許を取得しないで商品を販売することも多いのです。(この場合、商品化後、他社の真似を防ぐ手段として、著作権法、不正競争防止法等を活用しています。バンダイのたまごっち、会員のダイエットスリッパ、地下鉄マップ等実例は多くあります)このように、アイデアを保護するために各法律を有効活用することが大切になります。

注意事項(必ずお読みください)
 ※企業への売り込みについて〜企業によっては社外提案は、特許権に限るなどの条件を提示するところもあります。確認の上、売り込みを行ってください。
  ※また、当会への登録は、「非公開制度」ですので登録により、アイデアの新規性が喪失することはありません。この登録制度は当会の独自のシステムであり、文化庁への登録ではありません。また、前述したように特許などの産業財産権とは異なります。特許は発明の構造・構成を保護します。著作権は上記特徴を持つもので、特許に代わるものではありません)

 著作権は、インターネット時代において、国内でしか守れない特許より、国際的に通用する権利として注目されています。また、特許権(出願公開制度)ではないので、社外秘(企業秘密)、ノウハウ、等を守る権利としても幅広く活用されています。
 自分のアイデアがどのような権利で守るべきかの判断は、それなりの知識があれば、可能ですが、そうでない場合は、当協会の「無料相談」をご利用ください。

 産業財産権と著作権(創作事実の立証)との関連条文 特許法(第79条)先使用による通常実施権・意匠法(第26条)他人との意匠登録等との関係・商標法(第29条)他人の特許権等との関係 ※他人の著作権と抵触するときは、登録(意匠・商標)を使用できない。

 
*当会への知的所有権(著作権)登録に関する流れと効果・登録願請求方法

※クリックすると全画面表示になります。
知的所有権(著作権)登録の流れ
知的所有権(著作権)登録の効果とは

 

知的所有権(著作権)登録願の請求方法

登録願は、下記のようにお分けしております。お手数ですが、御入用の際は希望枚数、お届け先のお名前・ご住所・電話番号をメモにお書きの上、代金を添えてお送りください。
 
代金(一枚400円) 枚数分の代金をご用意ください。
送料(100円)何枚お求めでも、100円だけを加算してお送りください。

※ 合計金額を 1.現金書留 2.郵便小為替 3.郵便切手 のいずれかでお釣りのないようご用意いただき、同封してお送りください。

※当会への登録には、必ず当会で販売しております「知的所有権(著作権)登録願」原本のみをご利用下さい。コピー、その他書式での受付は出来ません。

≪お送り先≫

169-0073 新宿区百人町1-10-7 一番街ビル
知的所有権協会
TEL 03-3360-5644 FAX 03-3367-8005




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*知的所有権(著作権)のご登録方法(書式見本がございます)

 

ご登録方法については登録用紙裏面にて説明をしていますが、ここで主な点について説明をします。

 
1. 発明・創作者氏名
ここには、登録するアイデアを創作した人、つまり権利を受ける人の名前が入ります。企業の場合は代表者を明記します。
2. 住所
基本的には、発明・創作者の住所となります。郵便配達先・配達先名が異なる場合は、別途ご指示いただくこととなります。
3. 代理人紹介者
当協会では、「知的所有権(著作権)の登録の普及員」として「著作権管理士制度」を設けています。その方の登録番号が記入されるところです。そのような紹介でない場合は無記入です。
4. 発明・創作の名称
  アイデアを一言で表現した名称。例「まんじゅうにうなぎをいれた食品」など。
5. 登録内容
  登録内容についてですが、結論から言うと、知的所有権(著作権)の登録は、特にこうしなければならないと言うルールはありません。よりよい登録内容は次の通りです。
 
●例1・商品アイデアを登録する場合
  商品には切っても切れないものがあります。それは「取り扱い説明書」。つまり、著作権で守れるのはこの部分です(商品の構造は特許で守ります)。従って、商品の特徴・扱い方・使用図などを自分の(創作的)言葉で表現します。
また、その試作がある場合、その写真やイラスト、使用図なども入れます。
もう一つ大切な事は、その商品の発想から企画(企画書)・販売実績などの経緯がある場合は、その経緯も記入します。

●例2・ビジネス的システムを登録する場合
  製品の製造方法や、ビジネスモデルなどのシステムの登録は、フローチャートを利用しながらシステムの流れがわかるように記入します。また、システムの目的・概要・利点を説明します。

●例3・キャラクターやネーミングを登録する場合
  キャラクターとその用途、特徴を記入します。また、ネーミングの場合は、ネーミングとその対象商品(またはサービス)を明記し、その利点等の説明文を記入します。
デザインや色の特色があれば、その点も書いてください。

●例4・写真やイラストや音楽(芸術作品)を登録する場合
  写真はそのまま、登録用紙に貼り付けることができます。イラストも同様です。
また、音楽については、音符や歌詞を記入します。芸術作品は、その写真を撮って (日付入り)、作者、製作意図などを明記して写真とともに登録してください。

●例5・その他、企画書や論文等を登録する場合
  企画書や論文、取扱説明書、絵本、自伝など、長文に渡る著作物は、縮小コピーをして、登録用紙に貼り付けてください(但し、重ね張りは不可) 。
※具体的な登録内容を見たい場合は、リンクの著作権市場の掲載をご覧ください。 (掲載方法はほぼ同じです)
また、1枚で貼りきれない場合は、複数枚にまとめて登録する事も可能です。
 
 

 

 

 
知的所有権(著作権)登録制度について
 当会の知的所有権(著作権)の登録は、皆様ご自身の判断による「著作物」(真似でない独創のあるもの)を、第三者機関である当協会が、法定日付印(郵政法に基く)を活用し、皆様の創作事実・日付を証明するというものです。
  従って、方式的な審査(当会で受付が可能な状態であるかの、書類作成上のミスがないかどうか)だけの審査となります。
  また、文化庁への著作権登録や、特許庁への出願を要する産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)ではありません特許庁への出願を要する権利(産業財産権)の法定出願代理人は弁理士となります。個人出願をお考えの方は、当会にて別途指導いたします。
 
※登録に関する不明な点、ご質問などございましたら、お気軽にお問い合わせください。

*知的所有権(著作権)登録願記入後の申込方法

     
 登録願1枚につき、3,000円を添えて、記入済みの知的所有権(著作権)登録と登録料を必ず同封して下記、「知的所有権協会登録課」までご送付下さい。
 なお、登録料は、現金書留、または郵便為替のいずれかでご送金下さい。(収入印紙、小切手、切手等は受付出来ません)
※登録の申込について詳しくは知的所有権(著作権)登録願裏面をご参照下さい。

 登録完了後、お申込頂いてから2週間前後で登録が完了した原本をお返し致します。
   


〒169-0073
東京都新宿区百人町1-10-7 一番街ビル3F
知的所有権協会 登録課 宛


 
≪当会への知的所有権(著作権)登録に関するその他の情報≫ 



○著作権に登録制導入か!?総務省が検討中



※当会が過去関係した裁判関係の資料をご希望の方は、事務局松野までご請求下さい。


 

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