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つまり、一つのアイデアはいろいろな法律(権利)によって守られるということです。権利取得の目的を明確にした上で、どの権利から押さえていくかを検討する必要があります。当会への登録とは、アイデア創作事実の証拠を残すことによって、自然発生する著作物の著作権の立証を行うものです。(特許などの産業財産権とは異なります)著作物とはアイデアの表現、つまり、取り扱い説明書やイラスト、図面、設計図、企画書などがその部類に入ります。すべてのアイデアの出発点となるこの著作物をまず、押さえることが大切なことです。著作権の立証になるだけでなく、このようなアイデアを考えていたという証拠になります。(たとえば、特許権取得は時間とお金がかかる上、権利取得できる可能性は低く、また、権利になったからといって企業が買ってくれるとは限りません。また、現在、特許庁に登録されている特許権の70パーセント以上が未使用であり、無駄出願として、特許庁も注意を呼びかけています)
個人として、お金も時間も節約する最善の方法とは、まずは、当会への登録を行い、立証された著作権を企業に買ってもらい、企業が特許出願等(共同出願又は発明者が権利取得後実施権を企業に与える)を決定して、その費用も負担してもらうという方法です。現在、当会での契約立会いのほとんどがそのような内容です。また、企業によっては、商品サイクルや企業秘密を考えて、特許を取得しないで商品を販売することも多いのです。(この場合、商品化後、他社の真似を防ぐ手段として、著作権法、不正競争防止法等を活用しています。バンダイのたまごっち、会員のダイエットスリッパ、地下鉄マップ等実例は多くあります)このように、アイデアを保護するために各法律を有効活用することが大切になります。
注意事項(必ずお読みください)
※企業への売り込みについて〜企業によっては社外提案は、特許権に限るなどの条件を提示するところもあります。確認の上、売り込みを行ってください。
※また、当会への登録は、「非公開制度」ですので登録により、アイデアの新規性が喪失することはありません。この登録制度は当会の独自のシステムであり、文化庁への登録ではありません。また、前述したように特許などの産業財産権とは異なります。特許は発明の構造・構成を保護します。著作権は上記特徴を持つもので、特許に代わるものではありません)
著作権は、インターネット時代において、国内でしか守れない特許より、国際的に通用する権利として注目されています。また、特許権(出願公開制度)ではないので、社外秘(企業秘密)、ノウハウ、等を守る権利としても幅広く活用されています。
自分のアイデアがどのような権利で守るべきかの判断は、それなりの知識があれば、可能ですが、そうでない場合は、当協会の「無料相談」をご利用ください。
産業財産権と著作権(創作事実の立証)との関連条文 特許法(第79条)先使用による通常実施権・意匠法(第26条)他人との意匠登録等との関係・商標法(第29条)他人の特許権等との関係 ※他人の著作権と抵触するときは、登録(意匠・商標)を使用できない。
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