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写真やイラストや音楽(芸術作品)を登録する場合
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書類作成上の注意点
基本的な書き方は、発明品を登録する場合とおなじです。
●写真はそのまま貼り付けをして下さい。(写真は紙と違って剥がれやすい為、糊でしっかりと貼り付ける事)
●その写真の撮影データやどのような写真であるかも詳しく書いて下さい。
●音楽(芸術作品)の登録の場合は、楽譜や歌詞を登録願に貼り付けできる大きさに縮小コピーをして、貼り付けをして下さい。
●壺等の芸術作品に関しても、写真をとり、写真を登録する場合と同様に貼り付けをして下さい。
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