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基本的な書き方は、発明品を登録する場合とおなじです。
●楽譜や歌詞、論文等を登録する場合は、直接記入をするか、又は登録願に入る大きさに縮小コピーをして貼り付けをして下さい。
貼り付ける際は、重ね貼りをしないようにして下さい。
●なお、登録願一枚で納まりきれない場合は、複数枚にわたって貼り付けをして頂いても構いません。(ただし複数枚になった場合は、登録願の枚数×3,000円の登録料となります)
また、複数枚になった場合は、「創作の名称」の欄に「○○の論文 1/2枚目・2/2枚目」と記入すると管理しやすくなるのでオススメです。
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