〜 例3・キャラクターやネーミングを登録する場合 〜

書類作成上の注意点
基本的な書き方は、発明品を登録する場合とおなじです。

●一番重要なのはキャラクターやネーミングの「デザイン表現」(毛筆で表現する等)です。

●一般的な書き方は、登録願左側「図面」の部分に、創作したキャラクターやネーミングを記入、又は貼り付けをします。

●右側の欄には、そのキャラクターやネーミングが、どのようなコンセプトで生まれたか、又、どのように使用した時に効果的かという「ネーミングの説明」も書くとよいでしょう。
ネーミングの場合、この説明表現が大切ですので、登録願い一枚につき、2〜3個ぐらいまでのネーミングを登録されるのがオススメです。

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