知財NEWS速報 

法改正情報や、知的財産権関連のニュースをお届けいたします!
 
強いぞ!ウルトラマン! (08.02.06)


 ウルトラマン作品の海外での著作権帰属をめぐり、円谷プロダクションと、タイの映画制作会社との間で争われた訴訟で、タイ最高裁は、円谷プロの海外著作権を認め、会長側に損害賠償金1070万バーツ(約3466万円)などの支払いと、キャラクタービジネスの停止を命じた。

 最高裁は今月5日の判決で、円谷プロの訴えを認めるとともに、会長側が円谷プロと締結したと主張する海外利用権の契約書が偽造されたものと認定。会長側の「ウルトラマンの共同創作者」との主張も退けた。
(2月6日13時1分配信 時事通信より)

 今まで、アメリカの有名著作物(スーパーマンやディズニー作品、スパイダーマン等)のみが、著作権の権利主張・管理には力を入れてきたような印象があった。
 しかし今回の事件で、我が国の著作物に関しても、権利主張に確固たる姿勢を取る姿勢を、世界中にアピールできた、たいへん有意義な事件であると感じる事ができる。

 著作権の主張には、それを裏付ける証拠が必要!今こそ「米国コピーライトオフィスへの著作権登録代行サービス」を利用して、権利対策に敏感になろう!

中国で、ネット著作権侵害の集中摘発で1000件摘発 (08.01.19)

 中国国家版権局の閻暁宏副局長は、昨年8〜10月に実施したネット上での著作権侵害の集中取り締まりで、1001件を摘発したことを明らかにした。
  中国政府として著作権保護策の強化をアピールすることがねらい?

 中国のネット利用はここ数年、急激に拡大。楽曲、映画、オンラインゲームなどを無許可で提供するサイトが後を絶たず、欧米から批判を受けている。(ヤフーニュース1月17日より)

 自分の著作物の保護は、「自己意識」にかかっています。
 「自然発生の権利だから、登録の必要はない」なんて意見は、時代遅れの意見としか言いようがありません。
 当会の「知的所有権(著作権)登録」の他、新たに始めた「米国コピーライトオフィスへの著作権登録代行サービス」を利用して、自分の身は自分で守りましょう!
名画「シェ−ン」の著作権が切れる (07.12.20)
 
 シェーンは昭和28年(1953年)に公開され、平成15年(2003年)をもって公開後50年を迎えた。
 これら1953年公開作品が70年の延長対象になるかどうかが争点で、著作権者側原告は「新法による保護期間延長は、1953年公開作品にも適用される」と訴えていた。
 一方、低価格DVD販売各社はパブリックドメイン作品となったと主張していた。

 しかし、最高裁判所は、著作権者側が訴えていた販売差し止め申し立てを却下。1953年公開映画作品の著作権消滅が確定した。
 これにより、同期間を過ぎた作品については、「パブリックドメイン」として、誰でも自由に利用可能となる。

 (ニッケイネット2007,12,18日記事より)

 1953年公開の「ローマの休日」も「シェーン」同様、仕様が許可されており、たくさんの激安DVDが販売されている。
 これからも毎年、激安のDVDが増えていくことだろう。
 
著作権侵害大国の汚名は相変わらず・・・(07.05.10)

 2007年5月『上海著作権センター』が正式に設立された。
 中国は2001年にWTOに加盟した際、知的財産権保護を進めることで合意した。加盟より5年 、中国は一貫して責任ある態度で、国をあげて知的財産権の保護活動を積極的に進めてきた。

・・・にもかかわらず・・・

 中国の国営の遊園地では、日本やアメリカの有名なキャラクターが登場している。
(遊園地の様子を報じたニュースはこちら)
 
  もし許諾を取っていなければ立派な著作権侵害となる。中国国営の施設でこのようなことが行われているようでは、まだまだ知的財産権に対する意識は向上していないようである。
シャガール「青い恋人たち」が使えない!?(06.12.22)

シャガール作品名不使用許可!!

 シャガール「青い恋人たち」を購入した、宇都宮美術館が企画展のおみやげにつけたネーミング「青い恋人たち」が使用できない問題が起こっている。シャガールの遺族との交渉もついに実らず…。
国をまたいだ著作権問題は、こんな身近なところにもあるのである。

「おとこ」が大ブーム(06.12.12)
"おとこ"と付ければ大ブレイク!!

名前に"おとこ"と付けた商品が大ブレイクしている。
カネボウフーズが売り出した、食べると体から香り成分が発散する「オトコ香る。」ガム。
 大阪の老舗傘店の「男の日傘」。女性のイメージがある日傘が、男性にターゲットを絞ることで売上を伸ばした。
 "おとこ"を付けた商品の中には、女性をターゲットにした商品もある。それがグリコの「メンズポッキー」だ。
 最後に登場するのは、奇抜なネーミング一台旋風を巻き起こしている「男前豆腐」。
"水もしたたるいいトーフ、その心意気が男前"とサブタイトルもついて、今ではどこでも目にすることができる大ヒット商品。
 これらの商品を見ると、「日傘を女性だけの商品と考えない」、「豆腐とは思えないネーミングをつける」ことで消費者の目を引き寄せるなどの思い切りが大切なようだ。
 岩盤浴やネイルサロンも女性限定のイメージが専攻するが、"男前岩盤浴"や"オトコのネイル"と売り出しても面白いかもしれない。

   

他にも「男のちょい割る強ソーダ」なんてチューハイも発売されてます!

あなたはどんな「おとこ」商品を考えますか?
だれにでもできる「商標出願」とは?

 商標とは商業用(商品やサービス)に使用するネーミングのことで、特許庁に出願、権利が降りることで独占権となる。この商標出願は、業者に頼むと数十万円の手数料をとられるが、自分で出せば出願料の実費だけですむ。

これさえあれば、大丈夫なテキスト

 商標出願について、必要な書式、区分表(1〜45)も全て掲載、詳細な説明付。この機会に購入して、自分で商標出願しよう。(下記のオススメ書籍参照)

「ひよこ」危うし!?(06.11.29)
「ひよ子」の立体商標認めず!知財高裁判決より

 福岡市の老舗菓子メーカー「ひよ子」が販売するひよこ形菓子の立体商標登録を認めた特許庁の審決を、同市の製菓会社「二鶴堂」が取り消すよう求めた訴訟の判決が下った。

で、結果は・・・「ひよこ形の立体商標では、どこの商品か識別できない」として、審決を取り消されてしまう結果となった。(詳しくはこちら)「ひよ子」はこれで商標権を失う事になります。

 争ったりせずに、おなじ「ひよこ」でお菓子を作っている者同士、皆で仲良く使ってれば大問題にならなくて済んだのに、権利論争ですっかりイメージダウンしてしまった、「きな臭いお菓子」はもう食べる気失せちゃいますね!

 商標権の勉強をするのであれば、こんな時事問題を知る事も、大切です!商標権を勉強する事で、権利論争だけではなく、消費者の立場に立って考える事もできれば、最高ですね!



「ひよこ形の立体商標では、どこの商品か識別できない」として、右の「ひよこ」の立体商標登録の審決は取り消されました。
問題は、食べる我々としてはどっちでもいいという事。
こんな争いをしている暇に、イメージがドンドン悪くなっている事のほうが問題ではないでしょうか?
戦うだけでなく、共存の為の権利活用を勉強してみませんか?

「クレヨンしんちゃん」が使えない!?(06.11.14)

 
 
「クレヨンしんちゃん」の漫画や映画の著作権やキャラクター権利を持つ双葉社が、クレヨンしんちゃんの中国名「蝋筆小新」の商標を中国企業に取得されてしまった。
 自社商品を中国国内で使用できなくなってしまい、双葉社は別ブランドでの商品展開を余儀なくされている様子(詳しくはこちら)。

 
 もちろん日本国内でも同様の事件は過去起きており、日本国内で商品展開を計画している企業は、今すぐにでも商標登録すべきである。

長崎カステラに、有田みかん、高崎だるま、さてなんの話題!?(06.10.29)

 



ついに決定した日本全国の52件の「地域団体商標」。地名+商品の組み合わせは、宣伝力、アピール力等どれをとっても魅力があるため、みんなこぞって取りたい商標である。
 こんな地域団体商標も、か〜んたんに出願できるって知ってました!?

       


ハンカチ王子に続け!あのポールも商標登録!?(06.10.19)

 
元ビートルズのポール・マッカートニーが、自身の名前の商標登録を申請した(記事はこちら)。もし申請が認められれば、「マッカートニー」の名前が入った衣類や食品の商品名として使用できる独占権をもらえることになる。
 一昔話題になった加勢大周や、長島茂雄やイチローなどの有名人の名前もすでに商標登録されており、人名の登録はこれからもさらに増えそうだ。 
  

あの「ハンカチ王子」が商標登録!? ネーミングの独占権(R)とは何!?(06.09.21)

 

 

 

以前にも問題になった「阪神優勝」の登録商標。
国内におけるネーミングの独占権である。今回、青いハンカチの製造元が「他から真似されないように」と防御を兼ねて出願、半年後にその権利が降りる可能性がある。

      


 
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