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応募作品の知的財産権(特許権、実用新案権、意匠権、商標権)や著作権は、すべて応募者に帰属します。
未出願でも応募は可能です。
なお、協賛会社の目にとまり、商品化が決まったときにでも、特許などの出願をご検討頂くとよいでしょう。商品化が決まってからの特許出願でも遅くはありません。
ご注意
作品の応募にあたっては、当会で行っている「知的所有権(著作権)登録」をして、応募した各作品の創作事実の立証を取っておく事をお勧め致します。
「知的所有権(著作権)登録」の費用は、コンクール参加費用とは別に、一件あたり3,000円が必要となります。
この、創作事実の立証を取る事で、明確な創作日が公的に証明されるため、発明アイデアの実施を先に進めていた場合、立証日より後に第三者による同内容の特許出願がなされた場合でも、先使用権の抗弁をする証拠になりうる場合があります。
詳しい書き方は、当会へご入会頂き、会員相談で、当会顧問の指導を受けられる事をお勧め致します。
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