著作権の委託管理業務(権利の管理運営から使用料回収まで) 著作権等管理事業のご案内 |
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著作物については著作権法第2条に
「著作物とは、思想または 感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または音 楽の範囲に属するものをいう」と定義されています。
つまり以上の定 義されている3点の条件をすべて満たすものが著作物となるのです。 簡単に言えば、自分の考えを自分なりに表した結果生まれた、小説 や俳句・ 発明品の 取扱説明書など文芸作品や、学術論文、キャラ クター・ネーミングデザインや絵画や彫刻、写真や書などの美術品 や、楽曲や歌詞などの音 楽作品などのものが著作物となります。そ のほかにもコンピュータープログラムなども著作物に含まれます。 ここで注意が必要なのは、工業製品などの構造は、文芸、学術美 術または音楽の 範囲に属さない為、著作権では保護されないという事です。 工業製品の構 造は特 許などの工業所有権によって保護さ れます。 しかし、その工 業製品を使用するために使用方法を説明し た文章は著作権による保護の対象となります。 ≪当会にて取扱い可能な著作物≫ 当会では『美術・写真・言語・図形の著作物』の著作権の管理を行っています。 したがって、それ以外の著作物に関しては、当会では取扱いできません。 当会にて取り扱い可能な著作物に関して詳しくは、「当会取扱い著作物」をご参照下さい。 |
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